Q. ひとり親家庭等医療費助成制度について教えてください。
- A.
- 【対象者】
・健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18歳未満(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子
・父母のいない18歳未満の子
※所得制限はありません。
【受給資格証の交付】
申請により「受給資格証」を交付します。申請の日が、ひとり親家庭等医療費助成を受ける“資格取得日”となります。
◆手続き窓口 (原則郵送不可)
・市役所子ども給付課
・西部出張所
・北部出張所
・行政センター
※ただし、父子家庭の方が行政センターで申請された場合は、後日、市役所子ども育成課より「受給資格証」を送付します。
◆手続き時に必要なもの
・ひとり親家庭を確認できる書類(戸籍謄本など)
・健康保険証(対象の親子全員の保険証が必要です)※1
・養育者の口座のわかるもの
・申請者、児童及び申請者と生計を同一にしている扶養義務者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・本人確認できるもの
※1 離婚の場合、前配偶者の扶養に入っているものでは受付ができません。
令和6年12月2日以降、紙の健康保険証が発行されない場合は、ご加入の健康保険から発行される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(A4原紙、カード不可)を全員分持参してください。
【助成内容及び助成額】
保険診療による自己負担額(入院時の食事療養費・生活療養費を除く)から一部負担金を除いた額を助成します。
一部負担金の額・・・通院の場合は、医療機関ごとに月額500円
入院の場合は、医療機関ごとに月額1 000円(14日未満の入院は500円)
調剤薬局については、一部負担金は不要です。自己負担額の全額を助成します。
【支給方法】
・県内の医療機関では、受給資格証を提示してください。保護者分の助成金は、約3ヵ月後に、指定された口座に自動的に入金されます。また、 高校生までの子ども分については、一部負担金のみの支払となります。
・県外で診療された場合や、受給資格証を提示しないで受診された場合は、「医療費助成金交付請求書」に医療機関の領収書を添付して、子ども給付課あてに郵送していただくか、市役所子ども給付課または出張所・行政センターへ提出してください。(請求権は5年で時効になります。)