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よくあるご質問 保険と年金 後期高齢者医療制度 給付(後期高齢者) 後期高齢者医療被保険者が交通事故にあった場合に、保険診療はうけられますか。

Q. 後期高齢者医療被保険者が交通事故にあった場合に、保険診療はうけられますか。

A.
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、届け出をすれば後期高齢者医療で治療を受けることができます。
健康保険証を利用して治療を受けたときは、市役所福祉医療課に必ず届け出をしてください。

<届け出に必要なもの> 印鑑、後期高齢者医療資格確認書等、第三者の行為による被害届一式、事故証明書など

『注意事項』交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、後期高齢者医療で治療を受けたときの医療費は後日、広域連合が被害者に代わって加害者に請求することになります。

<お問い合わせ先>福祉医療課 0742-34-4754

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