Q. 所得税や住民税の配偶者控除について知りたい。
- A.
- 配偶者控除は、生計を一にする配偶者(例えば妻)の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に、納税義務者(例えば夫)の所得から一定の金額(所得税は38万円、住民税は33万円)を控除する制度です。
なお、令和7年度税制改正により、令和7年分所得税および令和8年度住民税より、扶養控除の対象となる合計所得金額は58万円以下に引き上げられます。
納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると、段階的に控除額が減額になり、1 000万円を超えると控除の適用ができなくなります(非課税限度額の判定等の上の扶養親族として算入するのみとなります)。
詳しくは、市民税課へおたずねください。
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【市民税課】
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