Q. 配偶者特別控除の詳細が知りたい。
- A.
- 配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に、配偶者の所得に応じて適用されます。加えて、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減額になり、納税義務者本人の合計所得金額が1 000万円を超えると配偶者特別控除の適用ができなくなります。
なお、令和7年度税制改正により、令和7年分所得税および令和8年度住民税から、配偶者特別控除の対象となる合計所得金額の下限が「48万超」から「58万円超え」に引き上げられます。
また、配偶者が青色申告書の事業専従者として給与の支払を受けている場合、もしくは白色申告者の事業専従者となっている場合も、適用ができません。
詳しくは市民税課へおたずねください。
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【市民税課】
[電話] 0742-34-4973