Q. 扶養控除について知りたい。
- A.
- 扶養控除は、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、「生計を一」にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方で、他の納税者の扶養親族ではない方に適用されます。
「生計を一」にするとは「家計を共有していること」であり、必ずしも同居し寝食を共にする必要はありません。
したがって、別居をしていても常に生活費や学費などを仕送りしている場合は「生計を一」にしていると判定され、扶養控除が適用されます。
なお、令和7年度税制改正により、令和7年分所得税および令和8年度住民税より、扶養控除の対象となる合計所得金額は58万円以下に引き上げられます。