Q. サラリーマンの妻が働いて、収入がいくらまでなら税金がかからないか知りたい。
- A.
- 所得税は、年間の給与収入が103万円以下の場合はかかりません。
ただし、住民税は、年間の給与収入が96万5千円を超えると均等割がかかります。
また、給与収入が100万円を超えると所得割がかかります。
なお、令和7年度税制改正により、所得税は、令和7年分より、給与収入が123万円以下の場合はかからないことになります。また、住民税は令和8年度より、年間の給与収入が106万5千円を超えると均等割が、110万円を超えると所得割がかかることになります。