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よくあるご質問 税金 その他 その他 所得がいくらまでなら、税金はかからないのか知りたい。

Q. 所得がいくらまでなら、税金はかからないのか知りたい。

A.
市・県民税は所得41万5千円(給与収入のみならば96万5千円※、年金収入のみならば65歳以上の人151万5千円、65歳未満の人101万5千円)以下の方には課税されません。
それ以上の金額の場合でも、扶養親族の人数によっては課税されないこともあります。
※令和7年度税制改正により、令和8年度より106万5千円に引き上げられます。

また、1月1日現在で、未成年者・障害のある方・寡婦・ひとり親の場合、所得135万円(給与収入のみの場合、204万3千999円・年金収入のみの場合65歳以上245万円、65歳未満216万6千666円)以下の方には課税されません。

<お問い合わせ先> 
 【市民税課】
  [電話] 0742-34-4973

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