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Q. 保育所の保育料の減免制度について教えてください。

A.
災害、疾病、その他やむを得ない理由により、利用者負担額(保育料)の支払いが困難と認められる場合に、利用者負担額の減免が受けられることがあります。

減免対象となる理由は以下のとおりです。
(1)保護者の属する世帯の利用者負担額の算定に含まれる世帯員が疾病、やむを得ない理由による退職、休業等により収入が前年より著しく減少し生活が著しく困難となった場合
(2)保護者の属する世帯に疾病者があり、疾病者の医療若しくはこれに準ずる諸経費を支払っており、生活が著しく困難となった場合
(3)保護者の属する世帯が震災、風水害、火災その他災害により損害を受け、利用者負担額の納付が著しく困難となった場合
(4)母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号及び第1条の2第2号に該当する場合
(5)利用子どもが、医師の診断に基づき傷病等のため入院、通院又は自宅療養を余儀なくされ、保育所等に登所できなかった場合
(6)給食による集団食中毒、伝染性疾患の流行等により1箇月における休所が引き続いて15日以上に及ぶ場合
(7)特に市長が必要と認める場合

申請方法等詳しくは子ども給付課認定入所係へご相談ください。

<お問い合わせ先>
 【子ども給付課認定入所係】 
   [電話] 0742-34-5086

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