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よくあるご質問 こども 児童館、保育所、バンビーホーム 児童館、保育所、バンビーホーム 保育所・認定こども園等の保育料はどうやって決めているのですか。

Q. 保育所・認定こども園等の保育料はどうやって決めているのですか。

A.
保育所・認定こども園・小規模保育事業等の保育料(利用者負担額)は、市が定めている「利用者負担額月額表」に基づき、こどもの保護者の市民税額所得割課税額の合計により決定しています。ただし、保護者の所得によっては同居の祖父母等を家計の主宰者とみなし、保護者の市民税額所得割課にその者の市民税額所得割課税額を加算して決定する場合もあります。
4から8月までの保育料は前年度の市民税所得割課税額、9から3月までの保育料は現年度の市民税所得割課税額に基づき、保育料を決定します。

※保護者の市民税所得割課税額に住宅借入金特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、配当控除、寄付金控除、外国税額控除などによる控除が適用されている場合は、その額を足し戻した額により保育料を決定します。

前年度または現年度の市民税所得割課に変更がある場合や離婚、結婚等により世帯員の異動があった場合は保育料を更正することがあります。

入園後は、退所届を提出しない限り、出欠の有無にかかわらず保育料を全額納入していただきます(保育料の減免の対象となる場合を除く)。

詳しくは子ども給付課認定入所係へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 【子ども給付課認定入所係】 
   [電話] 0742-34-5086

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