「火災」の検索結果 54件
検索結果
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この設備は、様々なセンサー(感知器)を用いて、自動的に火災の発生を検出すると、音響装置(ベル又はサイレン)を鳴動させて建物の中にいる人々に知らせる設備です。 火災を自動的に検出する方法には、各部屋、...
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火災予防運動については春や秋の全国火災予防運動をはじめ、文化財防火運動や歳末火災予防運動等を実施しています。 なお、詳細については消防局予防課または、お近く消防署までお問い合わせください。 <...
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令和5年奈良市の月別火災件数は、12月に13件と他の月に比べ多く発生しています。
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を実施しようとする場合に必要です。 当該行為を実施しようとする日の前日までに管轄署へ2部提出してください。 詳細については、各消防署にお問い...
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空き地における雑草等の指導にあっては、消防もしくはまち美化推進課にて行っています。 詳しくは消防もしくはまち美化推進課にお問い合わせください。 ≪お問合せ先≫ 【中央消防署】 [電話] 0...
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一般家庭では、指定数量の2分の1以上の危険物の貯蔵や取扱いをするときには、お住まいの地域の消防署へ届出が必要です。 また、指定数量以上の危険物の場合は許可が必要となります。
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1 一定規模以上の共同住宅及び店舗併用住宅等には、設置義務があります。 2 一戸建住宅等では、消火器の設置義務はありませんが、初期消火のために住宅用消火器を設置することが望ましいといえます。
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<お問い合わせ先> 【中央消防署】 [電話] 0742-22-7051 ...
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火事のあったことは消防が発行する「り災証明書」をもって証明することができます。 「り災証明書」の発行については、火災のあった場所を管轄する消防署が発行しています。 なお、り災証明書の発行を依...
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消防法上の危険物とは、消防法別表第1に掲げる物品のことをいいます。 指定数量(消防法令で定める量:ガソリン 200リットル、灯油 1、000リットルなど)以上の危険物の製造、貯蔵並びに取扱施設を設け...
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危険物の規制に関すること、危険物施設の管理に関する指導は消防局予防課で行っています。 <お問い合わせ先> 【消防局 予防課】 [電話] 0742-35-1192
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危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク等の危険物施設には、危険物を取り扱うため必ず危険物取扱いの資格を持っている者がいなければならず、これ以外の者が取り扱う場合は、甲種...
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危険物取扱者免状の交付を受けている方で現在、危険物の取扱作業に従事している方は、定められた期間内に受講しなければなりません。 <お問い合わせ先> 【(一社)奈良県防災安全協会】 [...
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危険物施設の製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物を貯蔵取り扱う際には、危険物取扱者の免状が必要となります。 詳しくはお近くの消防署や(一財)消防試験研究センター奈良県支部にお問い合わせください。...
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管轄の消防署所に提出してください。 記載方法についての質問等がありましたら、管轄の消防署所へ連絡してください。 <お問い合わせ先> 【中央消防署】 [電話] 0742-2...
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危険物を保管するとき ガソリンや灯油は、適正な容器で安全な場所に保管しましょう。 また、暖房器具などに注油するときは油種を必ず確認しましょう。
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最寄の消防署で対応していますので、ご相談ください。
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消火活動に必要な水を供給するための設備であり、道路わきや歩道上に設置されており、消防隊は定期的に調査や点検を行い、いつどこで火災が発生しても直ちに対応できる体制をとっています。
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道路運送車両の保安基準(第49条第2項)において、消防自動車の色は朱色(一般的に赤色)と定められています。 なぜ赤色かというと、日本で最初に外国から輸入された消防車(蒸気式)が赤色であったこと、また...
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テレガイド([電話] 0742-35-2999)や奈良市のホームページでお知らせしています。